申請種別 | 事前相談 | 申請時期 | 検査予定日 | 所要日数(業務期日) | 備 考 |
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確 認 | 随 時 | 特定行政庁の許可・認定等の手続き終了後 | ― | 原則として次のとおり。 建築物:引き受けした日から21日を経過する日建築設備:引き受けした日から5日を経過する日 工作物:引き受けた日から法施行令第138条第1項に規定される工作物にあっては5日を経過する日、法施行令第138条第3項に規定される工作物にあっては15日を経過する日 |
申請に係る対象建築物等の敷地及び敷地が接する道路に関して疑義がある場合の照会期間、消防長又は消防署長の同意に要する期間、構造計算適合性判定の判定期間及び休日は所要日数から除きます |
中間検査 | 随 時 | 特定工程の工事終了予定日の7日前まで | 特定工程の工事終了予定日から3日以内の日 | 中間検査日の翌日 | |
完了検査 | 随 時 | 工事完了予定日の7日前まで | 工事完了予定日から6日以内の日 | 完了検査日の翌日 |
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